国会中心立法の原則(こっかいちゅうしんりっぽうのげんそく)とは、国会が立法権を独占し、国会によってのみ立法がなし得るというものである。
憲法第41条が国会は「国の唯一の立法機関」としていることによる。「唯一の」とは国会が立法権を独占することを意味している。 但し、議院規則の制定権や最高裁判所規則の制定権、地方公共団体の条例制定権は憲法自らが例外としている。